特定事業所集中減算の取り扱いについて

更新日:2022年02月10日

 特定事業所集中減算について、書類の作成と提出をお願いします。

概要

 介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、特定事業所集中減算は、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的としています。

 これにより、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位が減算されます。

判定方法

判定期間と減算適用期間、作成・提出期限

 毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。
 書類の作成は、すべての居宅介護支援事業所が行います。
 書類の提出は、いずれかのサービスで80%を超えた居宅介護支援事業所が行います。

判定期間と減算適用期間、作成・提出期限
判定期間 減算適用期間 作成・提出期限
前期(3月1日~8月末日) 10月1日~3月31日 9月15日

後期(9月1日~2月末日)

4月1日~9月30日

3月15日

判定対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

具体的な計算式

 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算されます。

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

留意事項

  • 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
  • 居宅サービス計画数は給付実績のあるもののみを計上し、計画を作成していても給付実績のないものは除いてください。
  • 判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(A÷B)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
  • 平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定方法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。
  • 判定票(別紙10-3)により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、当該理由書(書式任意)の他、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。正当な理由についての詳細は、下記のリンクよりご参照ください。
  • 「特定事業所集中減算内訳(様式例)」については、特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されていれば、必ずしもこの様式例を使用する必要はありません。

作成書類(注意)すべての事業所

  • 特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)
  • 特定事業所集中減算集計票
  • 特定事業所集中減算内訳(集計票の根拠となる数値が整理されているもの)

提出書類(注意)いずれかのサービスで80%を超えた事業所

  • 特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)
  • 特定事業所集中減算集計票

作成・提出期限

前期:令和3年9月15日(水曜日)

後期:令和4年3月15日(火曜日)

関連ファイル

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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ファックス:0791-52-6015
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