教育・保育給付認定について
町内認定こども園の情報や利用者負担額などいついて説明します
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まり、認定こども園等に利用するためには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定は保護者の就労状況等に基づき、次の3つの区分に認定されます。
認定区分
区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設等 |
1号認定 | 満3歳以上で「教育」を希望する場合 | 認定こども園(幼稚園部分) 幼稚園 |
2号認定 |
満3歳以上で保育の必要性※1が認められ「保育」を希望する場合 |
認定こども園(保育所部分) 認可保育所 |
3号認定 |
満3歳未満で保育の必要性※1が認められ「保育」を希望する場合 |
認定こども園(保育所部分) 認可保育所、小規模保育等 |
保育必要量
認定時間 | 利用可能時間 | 対象者 |
教育認定時間 (1号認定) |
施設が設定する時間で約5.5時間 |
全員 |
保育標準時間(2・3号認定) |
施設が設定する1日の利用時間帯内で 最大11時間 |
両親共に月の就労時間が120時間以上の方、出産の方等 |
保育短時間 (2・3号認定) |
施設が設定する1日の利用時間帯内で 最大8時間 |
月の就労時間が120時間未満の方、求職活動、育児休業の方等 |
町内の施設について
施設名 | 所在地 | 電話番号 | HPリンク(外部サイト) |
上郡こども園 | 井上186番地1 | 0791-52-0150 | 上郡こども園HP |
陽光こども園 | 西野山289番地48 | 0791-52-3775 | 陽光こども園HP |
プレスクールかみごおり |
山野里2331番地1 | 0791-57-3231 |
プレスクールかみごおりHP |
各施設の利用状況について
利用年齢や利用時間、預かり・延長保育については、施設及び認定区分ごとに決められています。各施設の利用年齢等は、下記表のとおりです。なお、日曜日・祝日・年末年始につきましては休所となります。警報が発令されたときや災害発生時などには臨時休所する場合があります。
施設別利用時間
施設 |
認定区分 |
利用年齢 (月齢) |
通常時間 |
預かり保育 延長保育時間 |
備考 |
上郡こども園 |
教育 標準時間認定 (1号認定) |
3歳~※1 |
8:30 ~14:00 |
7:15 ~8:15 14:15 ~18:45 |
土曜:休園 長期休業:預かり保育有(月~金) |
保育 短時間認定 (2・3号認定) |
6ヶ月頃~ |
8:00 ~16:00 |
7:00 ~8:00 16:00 ~19:00 |
土曜:通常保育 | |
保育 標準時間認定 (2・3号認定) |
7:00 ~18:00 |
18:00 ~19:00
|
|||
陽光こども園 |
教育 標準時間認定 (1号認定) |
3歳~※1 |
8:30 ~14:00 |
7:00 ~8:30 14:00 ~19:00 |
土曜:休園(預かり保育有) 長期休業:預かり保育有 |
保育 短時間認定 (2・3号認定) |
6ヶ月頃~ |
8:00 ~16:00 |
7:00 ~8:00 16:00 ~19:00 |
土曜:通常保育 | |
保育 標準時間認定 (2・3号認定) |
7:00 ~18:00 |
18:00 ~19:00
|
|||
プレスクール かみごおり |
教育 標準時間認定 |
3歳~※1 |
9:00 ~15:00 |
7:00 ~9:00 15:00 ~19:00 |
土曜:休園 |
保育 短時間認定 (2・3号認定) |
6ヶ月頃~ |
8:00 ~16:00 |
7:00 ~8:00 16:00 ~19:00 |
土曜:通常保育 | |
保育 標準時間認定 (2・3号認定) |
7:30 ~18:30 |
7:00 ~7:30 18:30 ~19:00 |
※1 対象年齢になった後の4月1日からの入所となります。
※2 土曜・夏休み等の利用方法や時間、料金についての詳細は各施設へご確認ください。
預かり保育・延長保育について
通常の時間を超えて子どもの教育・保育を希望する場合、1号認定の子どもは預かり保育、2・3号認定の子どもは延長保育を利用することができます。利用を希望する場合は、事前に申し込みをする必要があり、通常の利用者負担額のほかに別途利用料が必要となります。
施設名 | 区分 | 利用料 |
上郡こども園 | 預かり保育 | 50円/30分 ※ |
延長保育 | 50円/30分 | |
陽光こども園 | 預かり保育 | 時間帯や曜日、月別に設定しています。 詳細は施設へ問い合わせください。 ※ |
延長保育 | 50円/30分 | |
プレスクールかみごおり | 預かり保育 | 150円/1時間 ※ |
延長保育 | 150円/1時間 |
※預かり保育の利用料は子育て施設等利用給付認定を受けることで上限の範囲内で無償化されることがあります。
詳細はHPの「施設等利用給付認定について」にてご確認ください。
利用者負担額について
保護者が負担する利用者負担額(基本保育料)は、3歳児以上は全員無償となります。3歳児未満は、父母(場合により同居の祖父母)の市町村民税の金額を基に算定を行い、下記の表により決定され、「利用者負担額決定通知書」によりお知らせします。
なお、年齢に関わらず、利用者負担額以外に給食費や実費徴収等の諸費用が必要となります。諸費用の金額等につきましては施設ごとに異なりますので、各施設に直接ご連絡ください。
※年齢については、対象年度の4月1日時点での年齢で算定します。年度途中で誕生日を迎えてもその年度の途中では変更されませんのでご注意ください。
(例)2019年6月1日生まれの場合、2022年度の途中で3歳になりますが、2022年4月1日時点では2歳のため、2023年3月31日までは2歳の子どもとして算定されます。
3歳児未満の利用者負担額算定表(公立施設・私立施設同額)
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割の額のみの世帯 | 12,000 | 11,800 |
第4階層 | 市町村民税所得割の額が48,600円未満 | 15,000 | 14,700 |
第5階層 | 市町村民税所得割の額が48,600円以上59,000円未満 | 20,000 | 19,700 |
第6階層 | 市町村民税所得割の額が59,000円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,600 |
第7階層 | 市町村民税所得割の額が97,000円以上133,000円未満 | 33,000 | 32,400 |
第8階層 | 市町村民税所得割の額が133,000円以上169,000円未満 | 39,000 | 38,300 |
第9階層 | 市町村民税所得割の額が169,000円以上301,000円未満 | 46,000 | 45,200 |
第10階層 | 市町村民税所得割の額が301,000円以上 | 53,000 | 52,100 |
※町内在住の方が町外の施設へ入所される場合も同じ利用者負担額となります。
※町外在住の方が町内の施設へ入所される場合は在住の市町村にて利用者負担額が決定されます。
※未申告などにより税情報が無い場合は第10階層となります。なお、年度途中で申告等された場合は、年度内に限
り遡って利用者負担額の見直しを行います。
給食費の取扱いについて
給食費は主食費(ごはん・パン等)と副食費(おかず・おやつ等)の二つに分けられます
(主食費)
3歳未満の子どもは利用者負担額の中に含まれているので、別途徴収はされません。
3歳以上の子どもは、無償化された利用者負担額とは別に利用施設に支払いが必要となります。
(副食費)
3歳未満の子どもは利用者負担額の中に含まれているので、別途徴収はされません。
3歳以上の子どもは、無償化された利用者負担額とは別に利用施設に支払いが必要となります。
ただし、次のどちらかの条件に当てはまると、副食費が無償となります。
区分 | 条件1 | 条件2 |
1号認定 | 世帯の市町村民税額が77,101円未満 | 小学校3年生以下の子どもを上から数えて第3子以降 |
2号認定 | 世帯の市町村民税額が57,700円未満(要保護世帯は77,101円未満) | 小学校就学前の子どもを上から数えて第3子以降 |
副食費が無償となる方には、上郡町から「副食費支払免除通知書」が郵送されます。
利用者負担額の軽減について
多子入所による軽減措置
2人以上の子どもがいる場合で、次表の対象に当てはまる子どもの利用者負担額は、対象の子どもの内、2人目は半額、3人目以降は無料となります。
世帯の所得割額 | 多子入所の対象となる子ども |
57,700円以上 | 小学校就学前で認定こども園等、特別支援学校等に入所、又は児童発達支援等を利用している子ども |
57,700円未満 | 同一生計の全ての子ども |
※利用者負担額が無償化されている子どもについても対象の子どもとしてカウントされます。
申請方法等
申請する必要はありませんが、兄・姉が幼稚園、認可保育所及び認定こども園以外(認可外保育所等)に入所している場合は『在所証明書』を、別世帯で同一生計の子どもがいる場合(別居している子どもに、仕送りをしている等)は『別世帯で同一生計の子どもに関する申告書』を提出していただく必要があります。
上郡町利用者負担額軽減事業
兄姉や世帯状況により次表のとおり利用者負担額が軽減されます。
※多子入所による軽減措置により、半額となっている子どもは対象となりません。
区分 | 世帯の市町村民税額 | 軽減内容 |
1人目 | 57,700円未満 | 利用者負担月額の内5,000円を超えた額について、「10,000円」と「利用者負担月額の1/2」の低い方を限度として軽減 |
2人目以降 | 155,500円未満 (要保護世帯は169,000円未満) |
利用者負担月額の内5,000円を超えた額について、「15,000円」と「利用者負担月額の1/2」の低い方を限度として軽減 |
(例)2人目の子どもの保育料が12,000円の場合 → 6,000円の軽減
2人目の子どもの保育料が32,000円の場合 → 15,000円の軽減
申請方法等
年度末に該当者に申請書を送付します。申請書受付後、口座に還付します。
世帯状況による軽減措置
入所子どもの属する世帯が、ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯又は生活保護世帯であり、かつ利用者負担額の階層区分が第3~第6階層にあたる世帯の場合は、1人目の利用者負担額は次表のとおり、2人目以降は無料となります。
※ひとり親世帯は入所子どもを健康保険上の扶養、又は税法上の扶養としている必要があります。
階層区分 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 |
第3階層 | 5,500 | 5,400 |
第4~第6階層 (世帯の所得割額が77,101円未満に世帯に限る) |
6,750 | 6,750 |
申請方法等
施設へ入所申込の際、あるいは世帯状況に変更があった際に、下記表の世帯状況のわかる書類を提出してください。
対象となる世帯
家庭の状況 | 必要な書類 |
ひとり親世帯の方 | ・戸籍の写しなど家庭状況のわかるもの、または児童扶養手当などひとり親世帯等が受給できる手当の受給者証の写し※1 ・扶養者及び被扶養者が確認できる健康保険証(写)※2 |
在宅障がい児(者)のいる世帯 | 障害者手帳(写)※1、診断書又は要介護認定通知書(写)等 |
生活保護受給中の世帯 | 生活保護受給証明書※1 |
※1 個人番号を提供している場合は提出不要
※2 入所子どもを税法上の扶養に取っている場合は不要
令和4年度認定こども園等利用の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育推進課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-2912
ファックス:0791-52-6221
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更新日:2022年03月29日