町県民税が年金と給与の両方から天引きされることはありますか?
回答
65歳以上の方の場合、あります。
65歳以上の方の年金所得に係る町県民税は、年金から天引きされ、給与所得は原則特別徴収(天引き)となりますので、年金と給与の両方から天引きされる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら
65歳以上の方の場合、あります。
65歳以上の方の年金所得に係る町県民税は、年金から天引きされ、給与所得は原則特別徴収(天引き)となりますので、年金と給与の両方から天引きされる場合があります。
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更新日:2022年02月08日