夫は昨年の12月に死亡しましたが、夫が得た収入に今年度の町民税は課税されますか
回答
町民税は課税されません。
町・県民税は1月1日に町内に住所のある方に課税することになっていますので、前年の12月に死亡された方は課税されません。
ただし、賦課期日後(1月2日以降)に死亡された場合は、相続人の方に納めて頂くことになります。
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更新日:2022年02月03日