要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

更新日:2022年12月22日

要配慮者利用施設の浸水対策と書かれた画像

近年、全国各地で水害が頻発、激甚化する中、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月に改正されました。
これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けられました。

このことを踏まえ、要配慮者利用施設の管理者等の皆さまにおかれましては、各施設に応じた避難確保計画の策定をお願いします。作成した避難確保計画は、下記担当窓口まで提出をお願います。

なお、既に計画をご提出いただいている施設で、計画に変更がある場合は再提出をお願いします。

対象施設

洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域に位置する社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設が対象です。

対象施設は、次のPDFデータをご覧ください。

避難確保計画作成の手引き

避難確保計画の作成の際は、「避難確保計画作成の手引き(国土交通省)」を必ずご覧いただきますようお願いします。

避難確保計画の作成報告

避難確保計画を作成(変更)した場合は、下記書類を所管課まで提出してください。

避難確保計画 2部(1部は住民課、1部は所管課で保管します)

計画項目のチェック

避難確保計画を作成した際は、「避難計画チェックリスト」を参考に、必要な項目が定められていることを確認してください。チェックリストの提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
お問い合わせはこちら