議会とは

更新日:2023年08月21日

地方公共団体における議会の設置は憲法第93条に謳われています。議会は住民の選挙で選ばれた議員で構成され、団体の意思決定を行うという義務と重い責任を負っています。このことにより選挙で選ばれた長の独断専行を許さない仕組みになっています。

議会

使命

  • 町の諸政策を最終的に決定すること。
  • 執行機関の行う行財政の運営、事業の実施が適法、適正、公平、効率的、民主的に行われているかを監視し意見を述べる。
  • 町に諸政策を提言すること。

議員活動の組織

常任委員会、特別委員会、全員協議会

会議

定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開かれ、定例会のほかに必要に応じて臨時会が開かれます。定例会、臨時会の開催権は長(町長)が持っています、また、議会が特定の事件につき臨時会の開催を長に請求できます。

会議場は上郡町役場の4階にあり、傍聴席には一般席と報道関係者席があります。 住所、氏名を記帳のうえ36名まで傍聴することができます。

継続審査

各種委員会は定例会開催中に審査が終了しなかった事件につき、閉会前に一定の手続きを行うことにより閉会中も審査ができます。

会議録・諸報告

会議録は定例会・臨時会の開催中に本会議場で行われる審議の公式記録であり、上郡町生涯学習支援センターの図書室で公開されています。 平成15年6月定例会以降に行われた会議の会議録は議会ホームページ上でも閲覧可能です。

継続審査報告は常任委員会が行う継続審査の報告、委員会報告は特別委員会の審査・協議の報告書です。

議員

身分

特別職の公務員で、任期は4年です。

職責

  • 住民の代表としてその自治体の意思に参画する。
  • 憲法第15条に定める「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」を遵守しなければなりません。
  • 議員の一言一句はとりもなおさず住民の意見であり、表決で投じる一票は住民の立場に立っての一票であることを常に心に銘記しなければなりません。

権限

議会招集請求権、開議請求権、議案提出権、発言権、表決権、請願紹介権など。

定数

定数は上郡町議会議員定数条例で定められており、現在の定数は10名です。

各種委員会

委員会には常任委員会(総務文教常任委員会、民生建設常任委員会)、議会運営委員会、特別委員会があり、すべての議員はどちらかの常任委員会に所属しなければなりません。 各委員会の委員定数は上郡町委員会条例で定められています。

議会事務局

事務局の設置は地方自治法第138条で定められています。事務局長をはじめとする事務局職員の任免は議長が行います。議会事務局は議会の運営が円滑に行われるためのさまざまな業務を行っています。

議会図書室

地方自治法第100条第19項の規定により、議員の調査研究に資するために議会は図書室を付置することになっています。会議録、議案書、議員の調査研究を行うために政府、都道府県から送付を受けた官報、公報、刊行物を保管しています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-3512
ファックス:0791-52-6650
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