税金を納めにいったら、本税以外に延滞金を取られたのですが、なぜですか

更新日:2022年02月09日

回答

納期限後に税金を納めた場合は、延滞金が加算されます。

納期限までに、税金を納めた方との公平性の観点から、納期限後に町税を納付するときは、納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算した延滞金を本税額に加算して納付しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら