年金特徴の対象となる人は、どのような人ですか
回答
65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等収入に町民税が課税される方です。
上記に当てはまる方であっても、介護保険料が公的年金等から引き落とされていない方や引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは、年金特徴(公的年金等からの町民税の引き落とし)の対象になりません。
(注釈)遺族年金や障害年金等の非課税年金は、含みません
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更新日:2022年02月06日