年金特徴にするか、これまでの納付方法にするかを選択することはできますか

更新日:2022年02月05日

回答

 ご本人が選択することはできません。
 地方税法により公的年金等に係る所得から算出される税額については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金等を受給しているすべての納税者が対象となっています。
 したがって、ご本人が選択することはできません。

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