年金特徴(公的年金からの町民税の引き落とし)によって、町民税は増額になりますか
回答
町民税が増額になることは、ありません
年金特徴制度は、納付方法を「納付書等で納税者ご本人様が納める」方法から「公的年金等からの引き落とし」へ変更するものです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら
町民税が増額になることは、ありません
年金特徴制度は、納付方法を「納付書等で納税者ご本人様が納める」方法から「公的年金等からの引き落とし」へ変更するものです。
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更新日:2022年02月03日