公的年金からの町民税の引き落とし(特別徴収)について教えてください

更新日:2022年02月03日

回答

平成21年10月支給の公的年金等から町民税の特別徴収が開始されることになりました。

これまでは納付書等により、納税者ご本人様が町の窓口や金融機関まで出向いて納付していただいておりましたが、公的年金等から町民税の特別徴収(年金特徴といいます)は、公的年金等の支払者(社会保険庁など)が、納税者に支給される公的年金等から町民税を引き落とし、納税者に代わって直接、町へ納付する方法に変更するもので、納税方法が便利になることから設けられたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら