町税等に係る送付先の登録・変更及び納税管理人の申告について
町税等に係る書類の送付先の登録・変更、納税管理人の申告を行いたい場合、【重要事項・注意事項】を確認の上、下記の【申請方法】に基づき申請ください。
※納税義務者が死亡している場合や共有名義の代表者を変更したい場合は別途手続きが必要なりますのでご注意ください。
【申請方法】
以下のいずれかの方法によりご申請ください。
1.紙様式による申請
下記の関連ファイルの「納税管理人申告書兼承認申請書・町税等に係る書類送付先登録申請書」に必要事項を記載の上、本人確認書類を添付し、上郡町役場 税務課までご提出ください。
納税管理人申告書兼承認申請書・町税等に係る書類送付先登録申請書(PDFファイル:4.1MB)
記入例:納税管理人申告書兼承認申請書・町税等に係る書類送付先登録申請書(PDFファイル:4.1MB)
※本人確認書類は「納税義務者(変更前)」と「変更送付先・納税管理人(変更後)」の二人分が必要となりますのでご注意ください。
2.電子申告による申請
以下のURL・QRコードよりご申請ください。
https://logoform.jp/form/Uexo/765964

※電子申請の際には「納税義務者(変更前)」と「変更送付先・納税管理人(変更後)」の二人分の本人確認書類のデータ(写真等)が必要となりますので、ご注意ください。
【重要事項】
1.「納税管理人の申告・承認」及び「町税及び国民健康保険税の送付先登録」をされた場合、納税義務者に係る全ての関係書類が登録された納税管理人・送付先へ送付されます。
2.「国民健康保険証等の送付先登録」をされた場合、同じ世帯に国保加入者が複数人いたとしても、世帯全員分を登録した送付先に送付します(特定の被保険者のみ指定することはできません。)。
3.本申請に関わらず、地方税法に定める滞納処分は納税義務者本人が対象となります。
4.送付先登録は、納税義務者・被保険者本人が受け取ることができる送付先しか登録できません。
5.税務・国民健康保険、介護保険以外の業務(後期高齢者医療保険被保険者証等)に係る送付先登録は別途申請が必要です。
【注意事項】
1.既に納税管理人や送付先が登録されている場合、申請年月日が新しい申請書を優先して登録します。
2.納税管理人の申告・承認」及び「町税及び国民健康保険税の送付先登録」の両方に?された場合は納税義務者の状況に合わせ、どちらか一方の登録を行います。
3.「納税管理人の申告・承認」に?された場合でも、納税義務者の状況(納税義務者の住所等が町内に存する等)によっては、「町税及び国民健康保険税の送付先登録」を行うことがあります。
4.「納税管理人の申告・承認」は地方税法第300条、第355条、第702条の5及び上郡町税条例第25条、第64条の規定に基づく申告・承認であり、効力は全ての町税及び国民健康保険税に適用されます。
5.「町税及び国民健康保険税の送付先登録」は、納税義務者本人が受け取ることができる送付先しか登録できません。
6.「町税及び国民健康保険税の送付先登録」は、地方税法第20条に規定する書類の送達に係る申請であり、全ての町税及び国民健康保険税関係書類について登録した送付先にて受領(郵便送達の推定含む)することで、送達の効果が生じるものとされます。
7.「国民健康保険証等の送付先登録」の対象となる書類は、国民健康保険証、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、高齢受給者証及びこれらの関係書類になります。
8.納税義務者がお亡くなりの場合は、別途「町税等相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要となります。上郡町役場税務課までご連絡お願いします。
9.共有名義で所有されている固定資産税等の共有代表者を変更されたい場合は、別途「共有代表者変更届」の提出が必要となります。上郡町役場税務課までご連絡お願いします。
関連ファイル・電子申請URL
納税管理人申告書兼承認申請書・町税等に係る書類送付先登録申請書 (PDFファイル: 4.1MB)
記入例:納税管理人申告書兼承認申請書・町税等に係る書類送付先登録申請書 (PDFファイル: 4.1MB)
電子申請(Logoフォーム)納税管理人申告書兼承認申請書・町税等に係る書類送付先登録申請

この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2025年01月06日