特定小型原動機付自転車の標識交付について

更新日:2026年06月02日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)に関する規定が施行されました。これに伴い、道路交通法施行規則で定める基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。

税額(年額)

2,000円

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の基準に該当するもの。

【車体の大きさ】

長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】

原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
AT機構がとられていること。
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付申請について

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)より上郡町役場 税務会計課にて受付を開始しております。

◎登録・廃車手続きに必要なもの

【登録】

  • 車両の販売証明書または譲渡証明書等
  • 届出者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人が申請の場合は委任状

【廃車】

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 届出者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:963.9KB)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:884KB)

交通ルールについて

特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、下記の関連リンクより国土交通省及び警視庁のホームページでご確認ください。

<関連リンク>

国土交通省 特定小型原動機付自転車について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

<啓発用チラシ>

これから購入しようとしている方へ(PDFファイル:1007.3KB)

これから乗る方へ(PDFファイル:1.3MB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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