特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)に関する規定が施行されました。これに伴い、道路交通法施行規則で定める基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。
税額(年額)
2,000円
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の基準に該当するもの。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
AT機構がとられていること。
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付申請について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)より上郡町役場 税務会計課にて受付を開始しております。
◎登録・廃車手続きに必要なもの
【登録】
- 車両の販売証明書または譲渡証明書等
- 届出者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理人が申請の場合は委任状
【廃車】
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:963.9KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:884KB)
交通ルールについて
特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、下記の関連リンクより国土交通省及び警視庁のホームページでご確認ください。
<関連リンク>
国土交通省 特定小型原動機付自転車について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
<啓発用チラシ>
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2026年06月02日