軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
令和5年1月より、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が運用開始されました。
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
※令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKSの対象となります。
ただし、下記のような場合には納税証明書が必要となりますので、ご注意ください
納税証明書が必要な場合
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(納付から約2週間から3週間程度)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 対象車両の過去の軽自動車税に未納がある場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。(納税通知書の右側が納税証明書になっています)。※納税証明書がついていない納付書の場合は、支払いの事実が確認できるもの(領収印が押印された領収証書)をお持ちのうえ、税務会計課にお越しいただければ、納税証明書を発行します。
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口座振替、スマホ決済アプリなどで納付した場合も、軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した場合、すぐに納税証明書が必要な方は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務会計課にお越しください。納税証明書を発行します。
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これまで、口座振替、スマホ決済アプリなどで納付された場合には、納税証明書を送付していましたが、令和7年度より送付はいたしません。


この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
住所:678-1292
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電話番号:0791-52-1113
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更新日:2022年12月15日