町たばこ税について

更新日:2026年06月02日

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が町内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。
町たばこ税は、上郡町の貴重な財源となりますので、町内での購入をお願いいたします。

税率

令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

たばこ税の税率(1,000本につき)
実施期間 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計

令和9年3月31日まで

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

令和9年4月1日から

6,552円

1,070円

7,302円

820円

15,744円

令和10年4月1日から

6,552円

1,070円

7,802円

820円

16,244円

令和11年4月1日から

6,552円

1,070円

8,302円

820円

16,744円

旧3級品の紙巻たばこに係る経過措置について

平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率(軽減税率)が廃止され、平成28年4月1日から令和元年10月1日までの4段階で税率が引き上げられました。

令和2年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率(現在は1本あたり6,552円)が適用されています。

手持品課税の実施について

国、道府県及び市町村たばこ税の税率引き上げに際し、税率引き上げ時点において、たばこ小売販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを『手持品課税』といいます。

手持品課税の詳細については、ページ下部にある関連リンクの、国税庁ホームページ「たばこ税の手持品課税の概要」等をご覧ください。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」をもって紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法
  区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ
現行 加熱式たばこ 0.4グラム 0.5本(※1)
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
上記以外の加熱式たばこ
0.35グラム(※2)
0.2グラム
1本
1本

(※1)「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
「重量」:加熱式たばこ0.4グラムを紙巻たばこ0.5本に換算
「価格」:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(※2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮して、経過措置期間(令和8年4月1日から令和9年3月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法
  期間 現行の換算本数 改正後の換算本数
現行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
令和8年10月1日以降
現行の換算本数×0.5
新換算本数×0.5
新換算本数×1.0

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて

令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本あたりの質量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこを紙巻きたばこ1本に換算する方式となりました。

なお、激変緩和等の観点から令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本あたりの質量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限るとし、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する方式の特例措置が講じられました。

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