スマホ決済による納税について

更新日:2025年04月01日

スマホ決済で町税などの納付ができます!

令和4年4月1日から、スマホ決済アプリを利用して町税などの納付が可能になりました。スマートフォンと納付書さえあれば、いつでも、どこでも簡単に納付ができます。

※令和4年4月以降に発行した納付書のみ、スマホ決済アプリを利用した納付の対象となります。お手元の納付書の通知日をご確認ください。

納付可能な税目

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)

 口座振替を登録されている方でスマホ決済アプリを利用した納付への切り替えを希望される場合、口座振替の解約手続きと、現金納付用納付書の発行が必要となりますのでご相談ください。(納付期限間際では対応できない場合もございます。)

利用可能なスマホ決済アプリ

利用手順

(1)スマートフォン、タブレット端末に専用アプリをインストールする。

(2)インストールしたアプリから利用登録を行う。

(3)アプリを起動し、納付書に印字されているバーコードを読み取る。

(4)納付金額などの内容を確認し、決済を行う。

詳しいアプリの利用方法や納付によるポイント付与は、上郡町では回答致しかねますので、各アプリのホームページでご確認ください。

納付手数料

手数料負担はありません。

※アプリのインストールや利用決済時の通信料は自己負担となります。

利用にあたっての注意事項

・金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口や店頭での電子マネーによる支払いはできません。

・現在、口座振替による納税を行っている方はスマホ決済による納付はできません。

上郡町から領収書は発行されませんので、納付内容はアプリ上の履歴確認でご確認ください。領収書が必要な場合は、スマホ決済以外の納付方法(金融機関窓口、コンビニエンスストアなど)をご利用ください。

・スマホ決済による納付から、納税証明書が発行できるようになるまで時間がかかります。軽自動車の車検などで、納税証明書の発行をお急ぎの方はスマホ決済以外の納付方法をご利用ください。

・車検が必要な軽自動車の納税証明書(継続車検用)は、5月末納期限までにスマホ決済で納付された方を対象として後日郵送します。

スマホ決済の取り扱いができない納付書

・コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書

・汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書

・納付期限を過ぎた納付書

・金額を訂正してある納付書

・税額が30万円を超える納付書

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この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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