役場庁舎など、一部を除く町施設の敷地内が禁煙

更新日:2022年02月08日

禁煙をタバコと禁止マークで表しているイラスト画像

兵庫県では、平成25年4月1日に「受動喫煙の防止等に関する条例」を制定しました。
今回、改正健康増進法が施行されることなどを受け、特に20歳未満の人および妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、県条例が改正されました。

改正した条例は、令和元年7月1日に一部が施行され、全部施行は令和2年4月1日からです。

健康増進法及び受動喫煙防止条例の改正を受け、本町では、受動喫煙から健康被害が大きいこどもや妊婦に配慮し、多数の人が利用する施設の建物内だけでなく、敷地内を禁煙とします。
また、学校や医療施設はすでに敷地内禁煙となり、その周辺も禁煙となります。

令和元年7月1日から敷地内禁煙となる公共施設

  • 役場庁舎(上下水道課および第3庁舎を含む)
  • 生涯学習支援センター
  • つばき会館(保健センター)
  • 地区公民館
  • 老人福祉センター
  • 東町総合センター
  • 土井公民館
  • クリーンセンター
  • 最終処分場
  • 学校給食センター
  • スポーツセンター
  • 上郡ピュアランド山の里 など

敷地内禁煙施設のうち屋外喫煙区域を設ける施設

  • 役場本庁舎
  • 生涯学習支援センター
  • スポーツセンター
  • 上郡ピュアランド山の里

(注意)屋外喫煙区域の設置場所は、施設職員に確認してください

令和元年7月1日から敷地周辺も禁煙になる公共施設

  • 保育所
  • 子育て学習センター
  • 幼稚園、小・中学校

令和2年4月1日から敷地内禁煙となる公共施設

  • 地区運動公園
  • 都市公園

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