外部公益通報

更新日:2026年08月17日

外部公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

通報を考えている方へ

「通報する⼈」(通報の主体)は、労働者・フリーランス・ 退職者・フリーランスであった者・役員

「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、公務員も含まれます。「フリーランス」とは、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者の特定受託業務従事者(特定受託事業者に係る 取引の適正化等に関する法律・第2条)をいいます。「退職者」とは、退職や派遣労働終了から1年以内の者をいいます。「フリーランスであった者」 とは、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランス(特定受託業務 従事者)をいいます。「役員」とは、取締役、監査役など法⼈の経営に従事する者をいいます。

「通報する内容」は、⼀定の法令違反⾏為

「役務提供先」において⼀定の法令違反⾏為が⽣じ、⼜はまさに ⽣じようとしている旨を通報する必要があります。⼀定の法令違反⾏為 とは、公益通報者保護法及び「国⺠の⽣命、⾝体、財産その他の利益の保 護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律(「対象となる法律」)に違反する犯罪⾏為若しくは過料対象⾏為、⼜は 最終的に刑罰若しくは過料につながる⾏為をいいます。

通報窓口

外部公益通報に関する窓口として、総務課に外部公益通報窓口を設置しています。

電話番号:0791-52-1111

Eメール:soumu@town.kamigori.lg.jp

ファックス:0791-52-5172

上郡町が受け付けできる通報は、上郡町の権限で処分等ができる法令違反が対象です。通報後に、上郡町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。

通報の方法

通報に当たっては、次の項目を伝えてもらうか、郵送またはメールなどにより受け付けます。

  • 通報者の氏名、連絡先
  • 通報者区分(役務提供先との関係)
  • 役務提供先の名称
  • 不正の内容
  • 証拠書類の有無 等

なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。

通報の対象とならない場合

・通報対象事実について、町が処分、勧告等をする権限を有しない場合

・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がない場合

・通報内容が具体性を伴わず明らかでない場合

・通報内容が虚偽であることが明らかな場合 など

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1111
ファックス:0791-52-5172
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