選挙運動・政治活動に関するQ&A

更新日:2022年02月09日

選挙運動や政治活動に関する問い合わせの多い内容をQ&Aでまとめました。

一般的事項

選挙運動とは

回答

公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な斡旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである。

選挙運動のできる期間とは

回答

選挙運動ができる期間は、立候補の届け出が受理された時から選挙期間の前日までです。また、選挙期日当日の選挙運動は禁止されています。

選挙運動の種類とは

回答

選挙運動の方法は、以下の方法により実施することができます。

  1. 文書図画(インターネット選挙運動も含む)
  2. 演説会
  3. 街頭演説
  4. 連呼行為(一部規制される行為があります。)
  5. 電話での投票依頼
  6. 個々面接など

選挙運動で禁止されている行為とは

回答

選挙運動において禁止される行為には下記の行為があります。

  1. 戸別訪問
    誰であっても、投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問することはできません。
  2. 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として有権者に対し、署名を集めることはできません。
  3. 人気投票の公表
    誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票や経過又は結果を公表することはできません。
  4. 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して、人々に飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常使われるお菓子等は除かれています。また、選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供することができます。
  5. 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。

事前運動とは

回答

選挙運動期間以外の選挙運動を事前運動と言います。

立候補届出前の準備行為とは

回答

立候補前の選挙一切の選挙運動はすべて事前運動として禁止されていますが、次の立候補届出前の準備行為は行うことができます。

  1. 政党の公認を求める行為
  2. 選挙事務所借入の内交渉
  3. 出納責任者又は選挙運動員就任の内交渉
  4. 労働者の雇入れの内交渉
  5. 個人演説会場借入の内交渉
  6. 選挙演説を依頼するための内交渉
  7. 選挙運動用葉書による推薦依頼の内交渉
  8. 自動車及び拡声器の借入の内交渉
  9. 立札、看板ポスター等の作成
  10. 選挙運動用費用の調達など

ただし、あわせて投票依頼を行うと事前運動となります。

政治活動とは

回答

公職選挙法による政治活動とは、政党その他の政治団体等が、政治上の目的をもって行われる一切の行為(政策の普及宣伝、統制拡張、政治啓発等)の中から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。

事前運動

告示前何か月ぐらいから事前運動が禁止されますか。

回答

告示前であれば、時期のいかんを問わず選挙運動は禁止されます。

自治会等において特定の者を推薦決議することは、選挙運動になりますか。

回答

推薦決議のみにとどまる場合は、選挙運動とはなりません。ただし、その推薦決定した者の当選を図るため、投票を依頼する等の行為は選挙運動となります。

自治会等が特定の候補者の推薦を決議した場合に、会員にその旨を通知することは選挙運動になりますか。

回答

従来から会員に対して、決議した事項をすべての会員に通知していることとしている場合は、従来から行っている通常の方法によって通知することは差し支えありませんが、特別な方法を用いたりした場合には、選挙運動と認められる恐れがあります。

自治会等で推薦を決議した内容を、会員以外の方に葉書やビラで周知する行為は選挙運動になりますか。

回答

選挙運動と認められます。

自治会等の内部の会議において、特定の候補者に投票するよう呼びかけることは可能ですか。

回答

内部の会議であっても、投票依頼を行うことは、選挙運動となります。

立候補を決意した者が、立候補の届出前に個々面接で選挙運動ができますか。

回答

できません。
(注意)個々面接とは、デパート、電車、バスの中あるいは道路等でたまたま知人等に会ったときに、その機会を利用して、選挙運動をすること

現職の議員等が、立候補届出前に行った議会報告会を主題とする演説会は事前運動に該当するか。

回答

内容、方法、時期ともに一般的に政治活動と認められない場合は、事前運動となります。

後援会活動

後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させてもらいたいなどと依頼することは選挙運動となりますか。

回答

時期、方法、内容、数量等その態様によっては、事前運動となります。

後援会などが、反対候補者に投票しないようにと働きかける行為は、選挙運動になりますか。

回答

反対候補者に投票させいないことにとよって特定候補者の当選を図る目的があれば、選挙運動となります。また、候補者を名指しで批判するようなビラ等を作成し配布することも、特定候補者の当選を図る目的があれば、同様の行為とみなされます。

戸別訪問

家屋に接する道路端で投票を依頼することはできますか。

回答

訪問とは、必ずしも家の中に入らなくとも、相手方の家屋の軒先や道路端で訪問すれば戸別訪問となります。また、訪問先の相手方が不在であったり、面会を拒絶された場合でも戸別訪問となります。

有権者が勤務する会社、工場等に訪問し投票を依頼することはできますか。

回答

戸別とは、必ずしも有権者宅個々のみを言うものではなく、会社、工場等も含まれます。

選挙運動のために演説会の開催や演説を行うことについて、戸別に訪問して告知することはできますか。

回答

戸別訪問に類似する行為で禁止されています。また、特定の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称を言い歩くことも同様に類似する行為として禁止されています。

連呼行為

連呼行為は禁止行為ですが、どんな場合であれば連呼行為ができますか。

回答

個人演説会場、街頭演説又は演説の場所において行うことができます。また、午前8時から午後8時までの間は、選挙運動のために使用する自動車上において行うことができます。

連呼行為が禁止されている建物はありますか。

回答

次の建物及び施設では禁止されています。

  1. 国又は地方公共団体の所有又は管理する建物(公営住宅を除く)
  2. 電車、乗合自動車及び停車場その他鉄道地内
  3. 病院、診療所その他の療養施設

ただし、1.の建物で個人演説会をする場合はその会場内では禁止されません。

学校などの施設の周辺でも選挙用に使用する自動車からの連呼行為はできますか。

回答

学校、病院、診療所、その他の療養施設の周辺においては、マイクの音量を落とすなどして、授業や療養に支障のないよう静穏の保持に努めていただきますようお願いします。

飲食物の提供

提供禁止の対象となる飲食物はどんなものがありますか。

回答

飲食物とは、なんら加工しなくとものそのまま飲食として提供できるもので、料理、弁当、お酒、ビール、飲料水、菓子、果物等です。ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子と選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される一定の弁当は、対象から除外されます。

「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」とはどういうものですか。

回答

せんべいやまんじゅう等の「お茶うけ」程度のものをいいます。また、みかんやりんご程度の果物や漬物等もこれらに含まれます。ただし、菓子であっても高価な菓子は含まれません。

飲食物の提供が禁止されている範囲はどこまでですか。

回答

候補者が、有権者や選挙運動員及び労務者等に提供する場合だけでなく、第三者が候補者や選挙運動員に提供する場合も禁止されています。
(注意)選挙運動員及び労務者へのお弁当は除く。

選挙事務所開きに飲食物を提供することはできますか。

回答

できません。

選挙事務所で提供できる弁当の条件はありますか。

回答

弁当が提供できるのは、立候補の届出後から投票日までの間に、選挙事務所で食事するための弁当並びに携行するための弁当(選挙事務所で渡すものに限る)を選挙運動員及び労務者に対して提供することができます。
提供できる弁当の数は、候補者1人当たり45食に選挙告示日から投票日までの日数を乗じて得た数の範囲内であればどのような配分によって提供することも自由です。
なお弁当の価格は、1食当たり1,000円と1日当たり3,000円との制限額がありますので、その双方の範囲で弁当を提供することができます。

選挙運動:文書図画

文書図画による選挙運動にはどのようなものがありますか。

回答

文書図画とは、文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいい、選挙に使用できる文書図画は次のものだけで、他のものは使うことは禁止されています。

  1. 選挙運動用の通常葉書
  2. 選挙運動用ビラ
  3. ポスター
  4. 新聞広告
  5. 選挙事務所のポスター、立札、看板
  6. 選挙カーに取り付けるポスター、立札、看板
  7. 候補者が身に着けている、たすきや腕章
  8. 選挙公報
  9. インターネット

選挙運動用の通常葉書に候補者の写真は掲載できますか。また、掲載文書の内容に制限はありますか。

回答

写真の掲載、掲載文書の内容について特に制限はありません。ただし、虚偽の公表、利益供与、利害誘導等の内容は記載することができません。

選挙運動用ビラへの記載内容に制限はありますか。

回答

特に制限はありません。個人演説会の告知や政見の宣伝や直接投票依頼の文言等を記載することができます。ただし、虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れるようなことは記載することはできません。

選挙運動用ビラは、どこで配ってもいいですか。

回答

選挙運動用ビラは、新聞折込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所においてのみ頒布することができます。

選挙運動:言論

言論による選挙運動の方法にはどのようなものがありますか。

回答

言論による選挙運動は、有権者にとっては候補者の人物や政見を知るのに役立ち、また、候補者や政党にとっても直接訴えられる利点があることから、次のような言論による選挙運動を行うことができます。

  1. 演説会
    候補者の政権の発表、有権者に対する投票依頼等選挙運動のために、候補者個人が開催する演説会
  2. 街頭演説
    街頭又はこれに類似する場所(例えば、公園、空き地等)で多数の人に向かってする選挙運動のための演説
  3. 連呼行為

個人演説会は、候補者本人以外のものでもできますか。

回答

個人演説会では、候補者本人はもとより、候補者以外の者でも演説することはできます。また、テープレコーダー等の録音装置を使用して不在の候補者や応援者の演説を聞かせることも差し支えありません。

個人演説会を公共施設を利用して開催した場合、施設の使用時間に制限はありますか。

回答

公共施設での個人演説会は、無料の場合も有料の場合も1回について5時間以内とされています。ただし、公共施設以外の施設を利用する場合は、特に制限はありません。

街頭演説は、早朝や夜間でもできますか。

回答

街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に限って行うことができます。なお、長時間にわたり、同一の場所にとどまったり、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならないとされています。

歩きながら街頭演説を行うことはできますか。

回答

道路を歩行しながら演説する行為は「流し演説」として禁止されています。

選挙事務所の中から拡声器を通じ通行人のみを対象として演説することができますか。

回答

街頭演説としてできるが、標旗を掲げていなければならない。

政治活動

駅前等で町政報告会を行う際に、氏名やスローガンの入ったのぼり旗を掲示することはできますか

回答

特定の候補者の氏名が表示された政治活動用立札・看板の類(のぼり旗含む)は、街頭演説の場所では掲示することはできません。なお、スローガンについては、氏名類推事項に該当しないのため掲示することができます。

政治活動用自動車の看板に候補者の氏名とスローガンを表示して走行することはできますか。

回答

自動車に氏名入りの看板を取り付けて使用することはできません。なお、スローガンのみの場合は、差し支えありません。

政治活動用自動車において、特定の候補者名を連呼しながら町内を走行することはできますか?

回答

特定の候補者氏名を連呼する行為は、事前運動となります。また、選挙期間中は、政治活動として特定の候補者の氏名を連呼することはできません。

町議会議員及び町長の選挙が、衆参両院選挙や知事選挙、県議会議員選挙と重複して行われている場合は、政治活動は制限されますか。

回答

衆参両院や知事、県議会議員の選挙が重複して行われる場合は、衆参両院の選挙の際の政治活動の規制や知事、県議会議員の選挙の場合の政治活動の規制の対象となります。また、その規制の対象となる期間も各選挙の告示日から適用されますので重複して行われる選挙期間の政治活動には十分注意が必要です。

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