選挙運動について
選挙運動にはルールがあります。選挙の公正・公平を確保するためルールを正しく理解し、明るい選挙に心がけましょう。
選挙運動とは
「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動の期間
選挙運動は、選挙期日の公示(告示)日に立候補の届出が受理された時から、選挙期日(投票日)の前日までできます。届出が受理される前の選挙運動は、「事前運動」として禁止されています。ただし、立候補の届出前であっても、次のような立候補の準備行為および選挙運動の準備行為、政治活動などは、原則として事前運動に当たらず認められています。
選挙の種類 |
選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 |
12日間 |
参議院議員選挙・県知事選挙 |
17日間 |
県議会議員選挙 |
7日間 |
町長選挙・町議会議員選挙 |
5日間 |
事前運動の禁止
常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動が同時にスタートされることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
なお、具体的にある行為が選挙運動であるかどうかは、その行為の態様(時期、場所、方法、対象等)や、それが特定の候補者のための投票獲得に直接(間接)に必要かつ有利な行為であるかどうかなど、総合的な実態を把握したうえで判断されます。
事前運動に当たらないもの(立候補届出前でも認められる行為)
- 立候補の準備行為
- 政党の公認を求める行為
- 候補者選考会・推薦会の開催行為
- 立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為
- 立候補のために供託金を供託する行為 など
- 選挙運動の準備行為
- 選挙運動費用の調達
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 選挙運動員・労働者の内交渉
- ポスター・看板等の作成 など
(参考)政治活動とは
「政治活動」とは、公職選挙法においては「政治上の目的をもって行われる一切の活動で、政治活動の定義のなかから選挙運動にわたる行為を除いたもの」をいいます。
選挙運動を禁止されている人
- 全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 満18歳未満の者
- 選挙犯罪や政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権および被選挙権を停止されている者
- 関係区域内で禁止されている者
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 一般職の地方公務員
- 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国、地方公共団体の公務員
- 教育者(学校教育法上の学校の長と教員など)
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により候補者に認められている選挙運動の主な方法は以下のとおりです。ただし、選挙の種類によって、方法や規格・数量などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの送付
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 新聞広告の掲載
- 選挙運動用ビラの配布
- 個人演説会
- 街頭演説
- インターネット
このほか選挙管理委員会が発行する選挙公報に候補者の氏名、経歴、政見等が掲載されます。
禁止されている選挙運動
禁止されている行為は、主な行為は以下のとおりです。
戸別訪問
誰であっても、選挙に関し投票を得るため、または投票を得ないため戸別訪問をすることは禁止されています。また、選挙運動のため個別に演説会の開催もしくは演説を行うことについて告知をする行為や、特定の候補者の氏名もしくは政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も禁止されています。
署名運動
誰であっても、選挙に関し投票を得るため、または投票を得ないため選挙人に対し署名運動をすることは禁止されています。
人気投票の公表
誰であっても、選挙に関し公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関し、どのような名義をもってするかを問わず、飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶やこれに伴う程度の菓子の提供は差し支えありません。
(注意)選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ね、または隊伍を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることはできません。
連呼行為
誰であっても、選挙運動のため、連呼行為をすることはできません。ただし、選挙期間中において、演説会場および街頭演説(単なる演説も含みます)の場所においてする場合や、午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用自動車または船舶の上でする場合は差し支えありません。ただし、学校・病院・診療所等の周辺においては静穏を保つよう努めなければなりません。
買収・供応
特定の候補者を当選させること又は当選させないことを目的として金銭や物品を配ったり、ごちそうをしたりする行為は選挙犯罪です。また、そのような目的と知りながら金銭等を受け取ったり、接待を受けた人も同様に処罰されます。
(注意)上記以外にも、自動車や拡声器の使用、文書図画の使用等について、様々な禁止又は制限等があります。
また、禁止行為の多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。
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- 電話番号:0791-52-1111
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更新日:2022年02月08日