特例郵便等投票

更新日:2022年06月23日

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症等により自宅等で療養されている方は、一定の要件に該当すれば郵便で投票を行うことができます。

対象者となる方

下記1から3のすべてに該当する方が利用できます。

  1. 該当する選挙を上郡町で投票できる方
  2. 感染症法・検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  3. 外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれる方

投票用紙等の請求

特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面」を添付して「特例郵便等投票請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただく必要があります。
詳細は、「特例郵便等投票ができます」及び「投票用紙等の請求手続について」を確認してください。
特例郵便等投票請求書を上郡町選挙管理委員会へ送付いただく際は、添付している宛名表示をダウンロード、印刷、切り取り線に沿って切り取り、お手持ちの封筒に貼り付けてください。(無料で送付できます。)

  • 速達とするため、宛名表示を張り付けた後、封筒の右上に朱線をひいてください。
  • 特例郵便等投票の手続を行う際は、「投票用紙等の請求手続きについて」及び「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。

投票の手続

投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、投票を行い、投票用紙等を返送いただく必要があります。「投票の手続について」の手順に従って投票してください。

郵便による手続

選挙人ご自身は外出自粛要請がなされていますので、郵便ポストに「特例郵便等投票請求書」や投票用紙等を投函する際には、同居人、知人等にご依頼ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

上郡町選挙管理委員会

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1111
ファックス:0791-52-5172
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