直接請求制度について
直接請求制度について
地方自治制度では、住民から投票によって選ばれた代表者によって行政を行う間接民主制を採用していますが、住民がその意思を表示する手段として、直接請求が認められています。
1.直接請求の種類
主な直接請求の種類は下表のとおりです。
これらの直接請求は選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名を集めることが必要とされています。
直接請求の種類 |
必要な署名数 |
請求先 |
---|---|---|
条例の制定又は改廃の請求 |
選挙人名簿登録者数の50分の1以上 |
町長 |
監査の請求 |
選挙人名簿登録者数の50分の1以上 |
監査委員 |
合併協議会設置の請求 |
選挙人名簿登録者数の50分の1以上 |
町長 |
合併協議会設置協議について住民投票に付するための請求 |
選挙人名簿登録者数の6分の1以上 |
選挙管理委員会 |
議会の解散請求 |
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 |
選挙管理委員会 |
町長の解職請求 |
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 |
選挙管理委員会 |
議会議員の解職請求 |
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 |
選挙管理委員会 |
副町長、選挙管理委員、監査委員など主要公務員の解職請求 |
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 |
町長 |
教育長の解職請求 |
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 |
町長 |
2.選挙管理委員会の役割
直接請求に必要な署名数は、選挙管理委員会が告示する選挙人名簿の登録者数により決まります。
また、直接請求のために集まった署名の有効・無効についても、審査・決定することとされています。
3.署名収集の禁止期間
署名収集については収集できる人・期間が決まっており、請求代表者又は請求代表者から署名の収集を委任された署名収集受任者が、定められた期間内で署名を集めることとなります。
また、衆議院議員・参議院議員・地方公共団体の議会議員や長の各選挙が行われるときは、当該選挙が行われる区域内では、一定の期間署名の収集を行うことが禁止されます。
4.上郡町内の直接請求
上郡町産業廃棄物最終処分場建設計画についての住民投票に関する条例制定を求める請求について、これまでの経過をお知らせします。
年月日 |
内容 |
---|---|
令和2年10月27日 |
請求代表者から町長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和2年10月30日 |
町長は、請求代表者に条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和2年10月30日~令和2年11月30日 |
条例制定請求代表者等による署名収集期間 |
令和2年12月3日 |
条例制定請求代表者から、町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和2年12月21日 |
町選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力について決定しました。 署名簿に署名し、印を押した者の総数 7,130 有効署名の総数 6,773 無効署名の総数 357(条例制定請求に必要な署名数 256人) |
令和2年12月22日~令和2年12月28日 |
町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 時間:午前8時30分から午後5時15分まで 場所:上郡町大持278 上郡町役場3階上郡町選挙管理委員会事務局 |
令和3年1月4日 |
署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を6,773とし、その旨を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
令和3年1月8日 |
条例制定請求代表者から町長へ、署名簿を添えて条例制定の請求がありました。町長はこれを受理し、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 |
令和3年1月19日 |
令和3年1月上郡町議会臨時会に、議案第1号「上郡町産業廃棄物最終処分場建設計画についての住民投票に関する条例制定の件」を提案しました。 |
令和3年1月20日 |
条例制定請求があった条例案については、令和3年1月上郡町議会臨時会において否決されました。町長は町議会の審議の結果を告示しました。 |
この記事に関するお問い合わせ先
上郡町選挙管理委員会
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1111
ファックス:0791-52-5172
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更新日:2022年12月14日