事前運動の禁止

更新日:2022年02月02日

(イラスト)みんなで守ろう明るい選挙

 立候補の届出以前に選挙運動をする(事前運動をする)ことは禁止されています!

公職選挙法129条関係

事前運動とはどのようなものか?

 事前運動とは立候補届出前に行う選挙運動のことです。選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者を当選させるために、直接または間接的に働きかける行為をいいます。「○○さんに投票してください」というような投票を依頼する行為だけでなく、単に特定の候補者の名前を選挙人に知らせるだけでも、当選を目的とした行為であれば選挙運動になるおそれがあります。

対立する候補者に投票しないように働きかけてもよいか?

 その行為が特定の立候補予定者を当選させることを目的とする場合は、選挙運動になるため、事前運動として禁止されています。

立候補を勧誘したり、立候補をやめるよう働きかけてもよいか?

 選挙運動とはみなされないため、事前運動には当てはまらず、禁止されません。
 ただし、特定の立候補予定者を当選させることを目的として他の者の立候補をやめさせようとする場合は、選挙運動をみなされ、事前運動として禁止されます。

労働組合が特定の者の推薦を決議してもよいか?

 単なる推薦決議にとどまる場合は選挙運動とはならないため、事前運動とはみなされません。
 ただし、推薦を決議した特定の候補者名を組合員以外の者に葉書や新聞などで告知したり、投票を依頼したりする場合には選挙運動とみなされ、事前運動として禁止されます。組合の会合などで、特定の候補者に投票するよう呼びかけてもいけません。労働組合だけでなく、業者団体などの場合でも同じです。

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