不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、町外に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続
【1】他市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
出張や研修、旅行等で選挙期間中に上郡町で投票できない場合、滞在している最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記載の上、上郡町選挙管理委員会まで送付してください。(「投票用紙等請求書兼宣誓書」は、下部よりダウンロードして印刷していただくか、滞在している最寄りの選挙管理委員会でもらってください。)
- 上郡町選挙管理委員会より不在者投票用封筒及び投票用紙を滞在先へ郵送でお届けします。
- 投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行います。(同封の「不在者投票証明書」は開封せずに滞在先の選挙管理委員会に提出してください。)
(注意)手続きには郵便を用いるため相当の日数を要します。日数に余裕を持ってお早めに手続きをお願いします。
【2】指定病院等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
手続は、【1】と同じ方法で投票用紙を請求する方法と、不在者投票管理者である病院長等を通じて投票用紙を請求する方法があります。いずれも病院内の定められた場所で投票を行うことができます。
上郡町内の「指定病院等」
- 介護老人保健施設 高嶺の郷
- 特別養護老人ホーム ほうらいの里
- 特別養護老人ホーム 野桑の里
【3】郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある人は、自宅などで投票できる「郵便等による不在者投票(郵便投票)」の制度を利用することができます。
該当される方は、あらかじめ選挙管理委員会で「郵便投票等証明書」の交付を受け、証明書を添えて投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって上郡町選挙管理委員会に送付します。
関連ファイル
(R6.11.17県知事選)不在者投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 212.3KB)
【記入例】(R6.11.17県知事選)不在者投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 441.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上郡町選挙管理委員会
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1111
ファックス:0791-52-5172
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更新日:2024年10月31日