期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組です。
期日前投票制度の創設等を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律が第156回国会で成立し、平成15年6月11日に公布、平成15年12月1日から施行されました。
この改正によって、従来の不在者投票制度が改められ、選挙期日前の投票手続の簡素化等、選挙人が投票しやすい環境が整えられています。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。
投票時間
午前8時30分から午後8時までです。
投票手続
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
期日前投票所:上郡町役場 1階 101会議室
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更新日:2022年02月27日