選挙権と被選挙権

更新日:2022年02月07日

「選挙権」とは、議員、長その他の公職につく人を選挙により選ぶ権利であり、「被選挙権」とは、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格です。

選挙権及び被選挙権を持つためには、それぞれ次の要件を備える必要があります。ただし、現に刑務所に入っている人等は欠格事項に該当するものとして、選挙権及び被選挙権を有しません。

選挙権を持つための要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること。
  3. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、一定の住所要件を備えていること。

(引き続き3か月以上その市区町村に住所を有することにより、その市区町村の選挙権を有します。また、同時にその市区町村を包括する都道府県の選挙権をも有することとなります。)

被選挙権を持つための要件

  1. 日本国民であること。
  2. 一定の年齢以上であること。
    • 衆議院議員…満25歳以上
    • 参議院議員…満30歳以上
    • 都道府県議会議員…満25歳以上
    • 都道府県知事…満30歳以上
    • 市区町村議会議員…満25歳以上
    • 市区町村長…満25歳以上
      (年齢は選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点で所定の年齢に達している必要はありません。)
  3. 地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有すること。
    (つまり、選挙権と同様の住所要件が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

上郡町選挙管理委員会

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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