農地の所有者・耕作者の皆様へ! 「5年水張りルール」を知っていますか?
令和4年以降は、5年に一度の水稲の作付が必要です!
「5年水張りルール」とは
農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から交付対象水田の考えが再徹底され、令和4年から5年間一度も水稲の作付が行われない農地は交付金の対象としない方針が国から示されました。(以下、「5年水張りルール」という。)
上郡町地域農業再生協議会では、制度周知のためチラシを作成しましたので、以下のファイルを参照のうえご対応をお願いします。
また、経営所得安定対策については、以下のリンクを参照してください。
5年水張りルールの具体化による上郡町における運用について (Wordファイル: 161.4KB)
水田活用の直接支払交付金とは
水田活用の直接支払交付金とは、営農計画書(細目書)に記載されている交付対象水田を利用し、販売目的で主食用水稲以外の支援対象作物を生産(耕作)する販売農家や集落営農組織へ交付される交付金です。
1か月以上の水張りを行う場合は、確認書類の提出が必要です
水張りは、原則として、水稲作付けにより確認することとしますが、例外として、対象水田にて1か月以上の水張り(湛水管理)を行い、連作障害による収量低下が発生していないことが確認できる場合には、水稲の作付けが行われたものとみなされます。
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方については、次の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。
(1)湛水を計画した旨を、営農計画書(細目書)に記載してください。
(2)湛水を開始する前に、協議会へ連絡し確認を受けてください。
湛水開始日の1週間前までに協議会(電話0791-52-1116)へ連絡してください。現地確認は、湛水開始日及び湛水開始日から起算して31日目に行います。事前に連絡がない場合及び協議会の現地確認時に湛水されていなかった場合は「湛水を実施した」とは認められません。
(注釈)湛水初日は算入しない。現地確認の立会いは、原則不要とします。
(3)湛水期間を終えたら、協議会へ「湛水記録表」を提出してください。
(4)水張り(湛水管理)完了後、必要に応じて作物の栽培を行ってください。
(注意)上記の手順で確認が出来ない農地は、湛水管理が行われたとは見なしません。
湛水記録表(様式) (Excelファイル: 471.0KB)
連作障害による収量低下が発生していないことの確認について
令和4年度以降、5年間連続して同じ作物を作付けされた場合、連作障害が起きていないことを確認する必要があります。
当年産の収量を近傍のほ場等と比較することや、該当ほ場の過去の収量や病害虫の発生状況等の記録と比較することで確認します。
「連作障害確認一覧表」とともに、収量が客観的に確認できる書類を添付してください。
(検査証明書、出荷伝票 等)
(注釈)5年間連続して作付けをした翌年度に収量確認を行います。
その後も引き続き同一作物を作付けする場合は毎年確認が必要になります。
(注釈)(R4)大豆→(R5)大豆→(R6)そば→(R7)大豆・・・ のように同一作物が連続していない場合は確認不要です。(二毛作や自己保全でも同様にリセットされます。)
連作障害確認一覧表(様式) (Excelファイル: 175.5KB)
ご不明な点がありましたら、上郡町地域農業再生協議会事務局(上郡町農林振興課農政係)までお問い合わせください。
更新日:2025年01月24日