農地の所有者・耕作者の皆様へ! 「5年水張りルール」を知っていますか?

更新日:2026年03月27日

1.交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化・厳格化)

令和4年度から令和8年度までの5年間において、水稲の作付けが行われていない農地は、「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田から除外されます。一度、交付対象水田から除外された場合、原則として、交付対象水田に戻ることはできません。

(例)令和4年度~令和8年度(令和4年4月1日~令和9年3月31日)までの5年間の作付け状況を、令和9年7月1日時点で判定

「水田活用の直接支払交付金」とは

営農計画書(細目書)に記載した対象水田を利用して、主食用水稲以外の対象作物(転作作物)を生産し、出荷販売を行う農業者へ交付される交付金です。

詳細は、以下のリンクを参照してください。

「水稲の作付け」とは

主食用米、飼料用米、米粉用米、加工用米、WCS用稲、新市場開拓用米、飼料や工芸品に用いる青刈り稲を作付けすることです。

例外規定

ただし、下記の要件1・2のどちらかを満たす場合のみ、水稲作付けが行われたものと見なされます。

要件1 湛水管理(水張り)を1か月以上実施したことが確認できること。

要件2 令和7年度・8年度において、「連作障害を回避する取組」を行ったことが確認できること。

「連作障害を回避する取組」とは

  • 土壌改良資材、有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
  • 土壌に係る薬剤の散布
  • 後作緑肥の作付け
  • 病害虫抵抗性品種の作付け
  • その他、地域農業再生協議会が認めた取組

(例)土壌pH矯正のための苦土石灰、土づくりのための発酵鶏糞、センチュウ対策のためのくん蒸型消毒剤 など

(注釈)令和7年度・8年度において実施されたもののみが対象です。それ以前のものは対象外となりますので、ご注意ください。

(要件1)湛水管理(水張り)を行う場合の対応方法について

水張りは、原則として、水稲作付けにより確認することとしますが、例外として、対象水田にて1か月以上の水張りを実施したことが確認できる場合には、水稲の作付けが行われたものとみなされます。
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方については、次の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。

(1)湛水を実施する旨を、営農計画書(細目書)に記載してください。

(2)湛水を開始する前に、上郡町地域農業再生協議会(以下、協議会)へ連絡し確認を受けてください。
湛水開始日の1週間前までに協議会(電話0791-52-1116)へ連絡してください。現地確認は、湛水開始日及び湛水開始日から起算して31日目に行います。事前に連絡がない場合及び協議会の現地確認時に湛水されていなかった場合は、「湛水を実施した」とは認められません。

(注釈)現地確認の立会いは、原則不要です。

(3)湛水期間を終えたら、協議会へ「湛水記録表」を提出してください。

(注釈)上記の手順で確認が出来ない農地は、湛水管理が行われたとは見なされません。

(注釈)ほ場ごとに湛水開始日と最終日の写真を個人で撮影してください。

(要件2)「連作障害を回避する取組」を行う場合の対応方法について

水張りは、原則として、水稲作付けにより確認することとしますが、例外として、令和7年度または令和8年度において、「連作障害を回避する取組」を行った場合、水稲の作付けが行われたものとみなされます。「連作障害を回避する取組」を行う方については、次の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。

(1)取組を実施する旨を、営農計画書(細目書)に記載してください。

(2)取組を実施してください。

(注釈)取組を実施したことが分かる記録写真をほ場ごとに個人で撮影してください。

(3)取組を終えたら、協議会へ「連作障害を回避する取組確認一覧表」を提出してください。(各種資材、薬剤、種子等の購入記録(購入伝票)や、記録写真などの根拠資料を添付してください。)

(注釈)上記の手順で確認が出来ない農地は、取組が行われたとは見なされません。

 

詳細は、以下のファイルをご確認ください。

ご不明な点がありましたら、上郡町地域農業再生協議会事務局(上郡町農林振興課農政係)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

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農林振興課 農政係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1116
ファックス:0791-52-3293
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