伐採および伐採後の造林の届出等の制度(伐採造林届)

更新日:2023年04月11日

森林法では、山林の有する多面的機能を高度に発揮させるため、山林の伐採および伐採後の造林について、届出制度を設けています。

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

対象森林

地域森林計画対象民有林(兵庫県の森林のほとんどが対象)

提出時期

(1)伐採及び伐採後の造林の届出 ・・・  伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告 ・・・・ 伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告 ・・・ 造林を完了した日から30日以内

 

【留意事項】

森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し伐採の変更や中止及び造林を命じることがあります。 ※ 無届伐採又は虚偽の届出を行った場合、100万円以下の罰金の可能性があります。

 

提出者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

(注意) 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名での提出が必要です。

添付書類

伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。

伐採造林届で添付が義務化される書類は以下のとおりです。

(1) 森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面(縮尺は任意です)

(2) 届出者の確認書類

個人:氏名、住所が分かる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

(3) 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況が分かる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

(4) 土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者が土地所有権または伐採を行う権利を有していることが分かる書類

(5) 隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況が分かる書類

※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。

・単木的な伐採など境界に隣接しない場合

・境界杭などにより境界が明らかな場合

・誓約書の提出等により届出後、伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 

詳しくは、詳しくは林野庁HPを確認してください。

 

 なお、0.8ヘクタールから1.0ヘクタールの転用の場合には小規模開発届、1.0ヘクタールを超える転用の場合には林地開発の許可申請をそれぞれ県に行う義務があります。
(注意) 保安林を伐採する場合は、別途兵庫県に許可申請の手続きが必要です。
        詳細については光都農林事務所:森林第2課までお問い合わせください。
 

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