所有者が不明な農地の貸し借りができます! (所有者等不明農用地等に係る公示)
所有者不明農地(相続未登記農地)とは
相続登記がされていないことなどにより、次のいづれかの状態となっている農地をいいます。
1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
相続登記がされないまま相続が繰り返されると
農地の所有者(登記名義人)が死亡した際に、登記をそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。
その後、相続が繰り返されるたびに共有者は増えていき、所有者が不明な農地(相続未登記農地)となっていきます。
所有者が不明な農地を貸し借りするためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっています。
制度の概要
・所有者、共有者(相続者)が誰も分からない農地でも、農地中間管理機構を通じた貸し借りが可能です。(農地法に基づく制度)
・複数の共有者(相続者)のうち、判明している相続者一人だけでも、簡易な手続きで農地中間管理機構を通じた貸し借りが可能です。(農業経営基盤強化促進法に基づく制度)
・農業委員会が探索する共有者(相続者)の範囲は、登記名義人の配偶者と子までです。※原則、不動産登記簿、戸籍、戸籍附票、住民票等の確認。
・最大40年の利用権設定が可能となります。
所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示
この公示は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の改訂による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)および農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて農業委員会が探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
共有者不明農用地等に係る公示【農業経営基盤強化促進法】
共有者不明農用地など(相続未登記農地)について、法第21条の3の規定により農用地利用集積計画案を公示します。
公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して6か月以内に、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。
※申し出がなかった場合には、判明しなかった共有者は法第21条の4の規定に基づき農用地利用集積計画に同意したものとみなされ、利用権の設定が行われることがあります。
公示中の案件(公示期間:公示日から6か月)
※現在、公示中の案件はありません。
所有者等不明農地に係る公示【農地法】
探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、農地法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。
公示された農地の所有者などは、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。
※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示中の案件(公示期間:公示日から2か月)
※現在、公示中の案件はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1116
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更新日:2024年03月29日