農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について

更新日:2024年03月19日

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」が、令和4月1日から撤廃されました。

「下限面積要件」とは、取得後の農地の面積が30a以上でないと農地を取得できないという要件です。

ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に必要となる他の要件は以下のとおり残っており、すべてを満たす必要がありますのでご注意ください。

農地取得におけるの要件
要 件 許可基準
全部効率利用要件

権利を取得する者(借り手、買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること

農作業常時従事要件 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること
地域との調和要件 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと

 

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