農地の転用について(農地法第4条届出・農地法第5条届出)
農地の転用とは、農地を住宅、車庫、工場、資材置場、駐車場、太陽光発電施設等の農地以外の用途に変更することです。市街化区域内の農地を転用するときは、事前に農業委員会に届出が必要です。資材置場や砂利採取などのために、一時的に転用する場合も同様です。
農地法第4条届出・第5条届出(市街化区域内農地転用)
都市計画法の市街化区域内農地は、事前に届出をすれば、転用することができます。事前に地元の農業委員又は農業委員会事務局へ相談してください。
関連ファイル
農地法第4条届出書記入例 (Wordファイル: 40.0KB)
農地法第5条届出書記入例 (Wordファイル: 50.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1116
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更新日:2022年02月27日