農地の転用について(農地法第4条許可申請・第5条許可申請)

更新日:2022年02月27日

農地の転用には許可が必要です

 農地の転用とは、農地を住宅、車庫、工場、資材置場、駐車場、太陽光発電施設等の農地以外の用途に変更することです。農地を転用するときは、事前に農業委員会の審議を経て県知事の許可を受けることが必要です。資材置場や砂利採取などのために、一時的に転用する場合も同様です。

農地法第4条許可申請

自分名義の農地を自分が転用する場合

農地法第5条許可申請

他人名義の土地を買ったり、あるいは借りて転用する場合

4条申請・5条申請は次の内容を審議します

  1. 転用の目的は適正か。
  2. 転用の面積は適当か。
  3. 必要な同意はあるか。
  4. 付近の農業に与える影響はどうか。
  5. 転用の目的を確実に実現できるか。
  6. 他の法令関係で手続きが必要な場合はそれがなされているかどうか。

などを書類審査し、また申請された土地の全てについて現地へ行き調査します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
 
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1116
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