農地の売買・貸借について(農地法第3条許可申請)

更新日:2023年06月27日

 農地の売買や貸借等には許可が必要です

農地法第3条許可申請

 農地を耕作目的で売買や貸借等をする時には、農業委員会の許可が必要です。許可を受けずに行った売買は法律的に無効であり、所有権移転の登記ができません。また、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

 なお、資産所有や投資目的による売買などの場合は許可されません。

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住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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