農地転用の際の注意点

更新日:2022年02月02日

農地転用には手続きが必要です

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場等の施設用地や道路等の用地にすることを言います。また、農地の形質等にはなんら変更を加えなくても、資材置場、駐車場にする場合等、人為的に農地を耕作の目的に供されない状態にすることも含まれます。
農地法では、優良農地の確保と計画的土地利用の増進を図るためそれらの行為を制限しており、農地転用を行う際には事前に県知事の許可が必要となります。ただし、市街化区域内の農地を転用する場合には、事前に農業委員会へ届出を行うことで、許可を受ける必要はありません。
上記の手続きを経ずに無断で農地を転用した場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令、また3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
手続き等の詳細につきましては、農業委員会事務局までお問い合わせください。

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農業委員会事務局

電話

0791-52-1116

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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