農業委員会からのinfo

更新日:2022年02月03日

農地転用の際の注意点

農地転用とは、農地を農地以外のもの(住宅、駐車場など)にすることをいいます。
農地転用する際は必ずその行為を行う前に、市街化区域内の農地については農業委員会への届出を、それ以外の市街化調整区域・都市計画区域外の農地については農業委員会での審議を経て県知事の許可を受ける必要があります。
なお、許可・届出の手続きをしないで転用した場合には、原状回復を含めた是正措置を行ってもらうこともありますのでご注意ください。
また、転用が認められない場所がありますので、事前に農業委員会事務局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
 
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1116
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