要保護 及び 準要保護児童生徒就学援助制度について
要保護 及び 準要保護児童生徒就学援助制度

上郡町では、子どもたちが誰でも楽しく学習できるよう、経済的な援助を必要とされる方へ、援助を行う制度があります。
就学援助の対象者
上郡町内に住所を有し、町立小中学校に在学する児童生徒の保護者で以下の項目に該当する方
- 生活保護を受けている。
- 生活保護が停止または廃止になった。
- 町民税非課税または減免の措置を受けた。
- 個人事業税の減免の扱いを受けた。
- 固定資産税の減免の扱いを受けた(新築住宅免除分を除く)。
- 国民年金保険料の免除を受けた。
- 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けた。
- 児童扶養手当の支給を受けている。
就学援助の内容
学用品費、入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などに対する補助
(注釈)詳細は、関連ファイルの「就学援助制度について」のとおり
申請期間
令和8年4月8日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
令和8年4月1日から援助を希望される方は、4月30日(木曜日)までに申請を行ってください。
申請方法
申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。
- 世帯につき1部提出してください。
- 小中学校の両方にお子様がいらっしゃる場合は、小学校に提出をお願いします。
認定日について
申請日により、認定日が異なりますのでご注意ください。
| 申請日 | 認定日 |
| 令和8年4月8日~令和8年4月30日 | 4月1日(さかのぼって認定) |
| 令和8年5月1日~令和9年2月26日 | 申請した月の翌月1日 |
※5月1日以降の申請は、4月1日にさかのぼっての認定はできません。
※4月1日から援助を希望される方は、必ず4月30日までにご申請ください。
費用負担について
4 月中に申請された場合は、4 月1 日に遡って認定となりますが、認定に時間を要するため、一時的な費用負担が発生する場合があります。
(1) 学校給食費について( 対象: 中学生)
事務手続きの関係上、令和8 年度第1 回目の学校給食費の引き落とし停止が間に合わない場合があります。その場合、一時的に保護者様にご負担( お支払い) いただき、認定後に返還されることになります。
( 小学生は令和8 年度は学校給食費が無償化されますので、就学援助費における学校給食費の支給は無くなります)
(2) 学童クラブ保育料について
学童クラブ保育料の減免申請は、就学援助の認定後に行っていただくことになります。そのため、減免申請前の保育料は一旦「満額」でお支払いいただきます。その後、減免決定された場合、納めすぎた保育料は後日返還されます。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育推進課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-2912
ファックス:0791-52-6221
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更新日:2026年04月08日