サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体や一部事務組合の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
安室ダム水道用水供給企業団では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて策定した「安室ダム水道用水供給企業団セキュリティポリシー」における「安室ダム水道用水供給企業団情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。
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更新日:2026年03月31日