特定技能外国人の受入れに当たり、協力確認書の提出が必要となります

更新日:2025年04月01日

特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、『特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令』及び『出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令』が、令和7年4月1日付で施行されました。

これに基づき、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出について

提出先

上郡町役場 企画広報課 窓口(本庁舎内3階)

提出方法

窓口、郵送または電子メール

(メールアドレス)kikaku@town.kamigori.lg.jp

提出時期

・ 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき

・ 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

・ 特定技能外国人の事業所/住居地が変 わった(他の市区町村への転居等)とき

運用の詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

企画広報課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1112
ファックス:0791-52-5172
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