危険な空家を解体しませんか?(老朽危険空家除却支援事業)

更新日:2024年08月20日

上郡町老朽危険空家除却支援事業について

倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家を除却しようとする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、適正な管理による老朽危険空家の解消を促進するとともに生活環境の改善を図り、安全安心で快適に住み続けられるまちづくりを推進します。

対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。

(1) 老朽危険空家を所有する者(以下「所有者」という。)であって、当該老朽危険空家の除却工事を実施しようとする者であること。

(2) 所有者のほかに当該老朽危険空家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該老朽危険空家の除却について、全ての共有者等の同意を得ていること。

(3) 老朽危険空家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、申請年度の前年度までの町税を滞納していないこと。

(4) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

対象物件

町内に存する空家(常時無人の状態にある建物)であって、次の全てに該当するものが対象となります。

(1) 上郡町空家等の適正管理及び活用推進に関する条例第8条の規定により、町長から助言若しくは指導又は条例第9条に規定する勧告に対して、除却の措置を講じようとするもの

(2) 主として居住の用に供されていたもの

(3) 倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、上郡町老朽危険空家除却支援事業実施要綱の老朽危険空き家判定基準に定める判定基準における合計点数が100点以上であるもの

(4) 街並み、景観等良好な住環境の観点から、町長が老朽危険空家の除却について支障がないと判断したもの

補助金の額等

補助金の額などは次のとおりです。

・補助対象経費

建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額)

・補助率

補助対象経費の5分の4

・補助金限度額

160万円

申請方法

交付申請をする前に、老朽危険空家事前調査申込書を提出し、対象物件に対する事前調査を受ける必要があります。

事前調査を行い対象となる空家が老朽危険空家に該当する場合は、交付申請が必要となります。

詳しくは建設課まお問い合わせください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221
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