空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除について
空き家等を譲渡した場合、要件に該当すれば3,000万円の特別控除を受けられる場合があります
制度概要
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間の譲渡で、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
なお、令和2年4月1日移行の譲渡について、被相続人が相続開始の直前までに老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
この特例を受けるにあたって、申請者は、町が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け税務署に提出する必要があります。
被相続人居住用家屋等確認書について
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して建設課へ提出してください。
また、申請書の様式や制度の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 まちづくり係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221
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更新日:2023年03月07日