令和6年12月2日に国民健康保険証・後期高齢者医療保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなります。発行済みの健康保険証については、健康保険証に記載している有効期限まで使うことができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等メリットがあります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方、お持ちであっても健康保険証として利用登録していない方につきましては、健康保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。
マイナンバーカードを紛失された方、更新中の方、マイナ保険証での受診が困難な方など事情がある方につきましては、申請によりまして資格確認書を交付しますので、お申し出ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方
新たに国民健康保険に加入される方や、70歳以上で負担割合が変更になるときは「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナンバーカードに情報が連携されるまで、病院等の窓口にはマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示してください。
社会保険に加入されて、国民健康保険喪失のお手続きの際には、社会保険が発行する「資格情報のお知らせ」を持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
国保介護支援課 国保年金係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2024年11月01日