後期高齢者医療制度

今後、ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されます。
この制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた方は65歳から)以上の方が対象の医療保険制度です。現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。
運営については、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)」が行います。
広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の決定、医療給付等を行い、上郡町は、各種申請の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
後期高齢者医療制度の改正について(令和6年度より)

令和6年度より子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和5年5月に公布され、後期高齢者医療制度の保険料について、改正が行われました。
改正内容
- 後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援するしくみを導入
- 後期高齢者一人あたりの保険料の伸び率を現役世代の一人あたりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる(後期高齢者負担率を引き上げる見直し)
被保険者となる方
| 対象となる方 | いつから |
| 75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日 |
| 65歳から74歳までの一定の障害がある方 |
広域連合の認定(障害認定)を受けた日から |
※生活保護を受給されている方は医療保険の対象にはなりません。
※施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。※1
障害認定が受けられる障害の程度
- 国民年金証書(障害年金等級):1、2級
- 身体障害者手帳:1~3級
- 身体障害者手帳:4級のうち、次のいずれかに該当する方
1.音声機能または言語機能に著しい障害がある方
2.下肢障害で次のいずれかに該当する方(注)
1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
4号(一下肢の機能の著しい障害)
(注)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。
- 療育手帳:重度
- 精神障害者保健福祉手帳:1、2級
県外へ転出されたとき
他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院などのため、他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例 ※1)
資格確認書について

被保険者には、「資格確認書」が交付されます。
75歳の誕生日を迎え、新たに被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに(誕生月の前月中旬~下旬ごろ)資格確認書が自宅へ送付されます。
※令和8年7月31日までの暫定措置となります。令和8年7月31日以降の資格確認書の発行の有無については決まり次第、随時お知らせいたします。
- 資格確認書の有効期限は原則として令和8年7月31日までです。
- 期限内であっても、世帯構成員の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合や、氏名・住所などに変更が生じた場合は、随時新しい資格確認書を送付します。
|
・資格確認書をコピーしたものは使えません。 ・本人以外は絶対に使用しないでください。(法律により罰せられます) ・紛失や破損した場合は、上郡町役場 国保介護支援課で申請により、再交付ができます。 (郵送での申請も可能ですが、再交付するまでに時間がかかります) |
※有効期限の過ぎた資格確認書、変更前の自己負担割合が記載された資格確認書は使えませんので、各自でハサミを入れるなどして処分してください。
※県外への転出などで、資格がなくなる場合は、以前にお住まいの市(区)町の担当窓口へお返しください。
医療機関での窓口負担

病気やケガで診療を受けるときは、資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割~3割を負担します。
※令和4年10月1日より、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外のものは対象となりません。
| 所得区分 |
一部負担金の割合 |
判定基準 |
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一般1 低所得 |
1割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方 または下記の1のみに該当される方 |
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一般2 |
2割 |
1,2両方に該当される方 1.同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方 2.年金収入とその他の合計所得の合計額が、被保険者1人200万円以上、被保険者が2人以上合計320万円以上 |
| 現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方 |
基準収入額申請
一部負担割合が3割と判断された住民税課税所得額145万円以上の方でも、収入額が以下の条件を満たす場合は、申請により1割負担となります。(原則申請月の翌月から)
ただし、上郡町において収入金額の確認ができた方については、申請によらず1割負担となります。
| 同一世帯の被保険者数 | 収入額による判定基準 |
| 被保険者が1人 |
以下のうちどちらかに当てはまる方
|
| 被保険者が2人以上 | 本人及び同一世帯の被保険者の前年の収入合計額が520万円未満 |
※収入額とは所得税法上の収入額(退職所得に係る収入額を除く。)であり、必要経費や特別控除を差し引く前の金額です。不動産や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するために確定申告した場合の売却金額は、収入額に含まれます。
保険料算定方法
後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計からなり、被保険者お一人おひとりに負担していただきます(国民健康保険のように世帯単位ではありません)。なお、年間の保険料額の上限は80万円です。
1年間の保険料額は毎年7月頃に決定し、保険料額決定通知書を送付しています。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、兵庫県内均一です。
詳しい計算例などは「兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

(注1)総所得金額等とは収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費控除額を引いた金額です。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
(注2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 29万 |
| 2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 15万 |
| 2,500万円超 | なし |
※保険料を決定する基準日は、原則4月1日です。
※年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
保険料の軽減
下記のいずれかに該当する被保険者の方は、保険料が軽減されます。
(1)均等割額の軽減(令和6年度)
均等割額は、兵庫県では年間52,791円です。
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総所得金額等 (被保険者全員+世帯主) |
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 (年額:15,837円) |
| 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 (年額:26,395円) |
| 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割 (年額:42,232円) |
※年金・給与所得者とは、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者と世帯主のうち、給与所得または公的年金等所得及びその両方がある者をいいます。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
(2)加入日前日に会社の健康保険などの被扶養であった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減(後期高齢者医療保険制度の被保険者となってから2年間に限る)となります。
該当される方には、被保険者証と合わせて調査票を送付しております。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は軽減の対象となりません。
詳しくは「兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
保険料の納め方

保険料は、下記の2種類の方法で納めていただきます。
- 年金から保険料を天引き(特別徴収)
- 口座振替や納付書によるお支払い(普通徴収)
年金からの天引き(特別徴収)をするには、次の条件を満たしている必要があります。
下記の条件を満たしていない場合は、普通徴収となり、納付書や口座振替でのお支払い方法となります。
- 年額18万円以上の年金を受給している方
- 上郡町の介護保険料が特別徴収となっている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方
また、他市町から転入された方や75歳になられる前に加入していた国民健康保険で年金天引き(特別徴収)されていた方もしばらくは、普通徴収で納めていただくことになります。
口座振替をご希望される場合
後期高齢者医療保険料を口座振替による納付をご希望される場合は、手続きが必要になります。下記の物をご持参のうえ、振替希望の金融機関窓口または上郡町役場 国保介護支援課 窓口までお越しください。
- 振替を希望される金融機関の通帳
- お届け印
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2025年12月25日