後期高齢者医療制度の給付
後期高齢者医療制度では、現行の保険制度と同様、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行います。
それぞれの給付を受けるための申請には、下記の必要な物を持参のうえ、上郡町役場 国保介護支援課窓口までお越しください。(郵送による申請も可能です。)
1.限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
申請により、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が受けられます。
低所得1・2の方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
また、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。
所得区分 |
対象者 |
低所得2 | 世帯員全員が住民税非課税である方 |
低所得1 | 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)が0円の方 |
申請に必要な物
- 被保険者の方の本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証または運転免許証などの顔写真付きの公的書類等)
- 窓口に来られる方が被保険者の方以外の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証または運転免許証などの顔写真付きの公的書類等)
長期入院該当
過去12カ月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、上郡町役場 国保介護支援課 窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要になります。
※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2.の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。
2.限度額適用認定証の交付
現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
所得区分 | 対象者 |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
この記事に関するお問い合わせ先
国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2023年04月27日