70歳以上の高額療養費(外来年間合算)について
平成29年8月、平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。それに伴って、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額に年間上限の制度が設けられました。
高額療養費(外来年間合算)の支給対象
対象者
基準日(7月31日)において自己負担限度額の区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に属する70歳以上の方
計算期間
前年の8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額
14万4千円
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計が年間上限額を超える場合に、その超えた額が支給されます。
ただし、計算期間において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
申請受付
基準日に上郡町の国保に加入している方で支給対象となる場合は、支給申請のお知らせを送付します。内容を確認の上、申請してください。
加入保険に変更があった場合はお知らせを送付できません
「計算期間」中に本町へ転入した人、他の医療保険に加入していた人、国保から後期高齢者医療へ切り替わった人などにはお知らせを送付することができません。支給対象になると思われる場合は、添付書類が必要な場合がありますので健康福祉課国保介護支援室へご相談ください。(申請先は基準日に加入している保険者になります。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2022年02月10日