平成27年4月から介護保険制度が改正されました

更新日:2022年02月17日

平成27年4月から介護保険制度が改正されました。今回の改正は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、住まい、介護予防、生活支援などのサービスを一体的に受けられる支援の仕組みづくりとともに、費用負担の見直しを目指すもので、制度開始以来の大きな改正となります。

4月からの主な改正内容

1.介護保険サービスを利用したときの利用者負担が変わりました。

介護報酬の改定により、介護保険サービスを利用したときに支払う金額が、平成27年4月の利用分から変更されていますので、ケアマネジャーやサービス事業所にご確認ください。

2.介護保険料が変わります。

  • (注意1)第1号被保険者の方には6月中旬に個別でお知らせいたします。
  • (注意2)詳しくは広報かみごおり4月号をご覧ください。

3.特別養護老人ホームへの入所要件が変わりました。

特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象になります。

  • (注意1)制度改正前から入所している方はそのまま利用できます。
  • (注意2)要介護1・2の方でもやむを得ない事情などで在宅生活が困難な場合については入所が認められる場合があります。

8月からの主な改正内容

4.介護保険サービスの利用者負担が変わります。

一定以上の所得がある方については、利用者負担が2割になります。2割負担の対象は、本人の合計所得金額が160万円以上の方となります。

(注意)下記に該当する場合は、1割負担に該当します。

  • 同一世帯内の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が、1人で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満

(注意)詳しい内容については、広報かみごおり7月号でお知らせいたします。

5.高額介護サービス費の限度額の一部が変わります。

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分に「現役並み所得者」が新設され、自己負担限度額が月額44,400円になります。

(注意)現役並み所得者とは、同一世帯に町民税課税所得が145万円以上の65歳以上の方をいいます。
ただし、町民税課税所得が145万円以上であっても、世帯内の65歳以上の方収入が、1人で383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満の場合は今までと変更はありません。

6.特定入所者介護サービス費の給付要件が変わります。

町民税非課税世帯を対象に、施設入所の際の食費と居住費の負担が軽減される「特定入所者介護サービス費」の給付要件が変更になります。今まで給付の対象であった方も、次の1、2のいずれかに該当する場合は給付の対象外となります。

  1. 町民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者に町民税が課税されている場合
  2. 町民税非課税世帯であって、世帯分離している配偶者も町民税が非課税であっても、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合

(注意)詳しい内容については、広報かみごおり6月号でお知らせいたします。

今回の改正によって、皆さんにご負担をおかけするものもありますが、介護保険制度を維持するためによるものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
お問い合わせはこちら