出産・子育て応援金

更新日:2024年03月04日

 

全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した身近な相談支援と、経済的支援を一体的に実施することを目的に、妊娠・出産応援金(国の出産・子育て応援給付金)を支給します。

支給対象者(申請できる方)

上郡町に住民票がある方のうち、以下に当てはまる方

1.出産応援金(妊娠後の5万円)

妊娠届を提出した妊婦の方

2.子育て応援金(出産後の5万円)※多胎児の場合は児童の人数×5万円

出生した児童を養育する方

支給要件

1.出産応援金

(1)妊娠届出時等に保健師の面談等を受けた方

(2)妊娠状況のアンケートを提出された方

2.子育て応援金

(1)産後に保健師による新生児訪問(面談)等を受けた方

(2)出産後状況のアンケートを提出された方

申請方法

支給を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。

出産応援金

対象の方には妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。

妊婦本人が妊娠届出をしない場合は、後日妊婦本人との面談を行い、面談実施後に申請書をお渡しします。

子育て応援金

対象の方には産後1か月頃に実施する、保健師による新生児訪問にて申請書をお渡しします。

入院や町外への里帰り等で新生児訪問が受けられない場合は健康福祉課健康係までご相談ください。

応援金の受け取り方法

申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。

事前に振込予定日を記載した「支給決定通知書」を郵送します。

 

(注)申請書に振込先の口座を記入していただきます。妊娠届出や新生児訪問の際には口座情報の分かるものをご準備ください。

よくあるご質問

ご不明な点は、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい

所得制限はありますか

所得制限はありません。

申請は父親または母親のどちらがおこないますか

出産応援金は母親(妊婦)が申請者となります。

子育て応援金は児童を養育する方(原則は同居の父また母)が申請者となります。

応援金の振込口座は、申請者以外の名義の口座を指定できますか

申請者名義の口座への振り込みが原則です。

妊娠届を上郡町に提出して面談を受けたあと、転出することになりました。この場合、上郡町・転出先の市町村どちらに応援金の申請をすればよいですか

上郡町で新生児訪問(面談)を受けた後、転出することになりました。この場合上郡町・転出先の市町村のどちらに応援金の申請をすればよいですか

上郡町に住民票のある間は上郡町に申請ができます。転出後に転出先の市町村に申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、2カ所から重複して支給を受けることはできません。

流産・死産となりました。出産応援金の支給を受けることはできますか

妊娠の届出、面談を実施した後、流産・死産となった場合でも、出産応援金の支給対象となります。

関連リンク

妊娠届出、親子健康手帳(母子健康手帳)の交付、伴走型相談支援などについてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係 

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
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