未熟児養育医療給付制度

更新日:2022年02月27日

 身体の発育が未熟なまま出生し、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた未熟児に対して、入院医療費のうち保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額を公費負担します。

対象者

 次のいずれかに該当する者で、医師が指定養育医療機関での入院養育を必要と認めた未熟児

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
    • 一般状態
      • 運動不安又はけいれんがあるもの
      • 運動が異常に少ないもの
    • 体温が摂氏34度以下のもの
    • 呼吸器及び循環器系
      • 強度のチアノーゼが持続しているもの
      • チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
      • 出血傾向が強いもの
    • 消化器系
      • 生後24時間以上排便がないもの
      • 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
      • 血性吐物又は血性便があるもの
    • 黄だん
      • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

申請方法

 指定養育医療機関から養育医療意見書をもらったら、速やかに上郡町保健センターの窓口で申請手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書(様式第1号)
  • 養育医療意見書(様式第2号)
  • 世帯調書兼同意書(様式第3号)
  • 所得税額等の関係証明書
  • 保険証の写し

注意事項

  • この未熟児養育医療と乳幼児医療は併用できません。
  • 申請書の提出が、医療開始日から15日を超えると申請日以降の医療が給付対象となります。
  • 退院後の申請はできません。
  • 給付期間は、1歳の誕生日の前日が限度です。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係 

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
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