高額障害福祉サービス等給付費について
概要
同じ世帯に障害福祉サービスなどを利用する人が複数いる場合や、一人で複数のサービスを利用する場合など、世帯における1カ月の利用者負担の合計が一定の基準額を超える場合には、申請により「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児通所・入所給付費」、「高額地域生活支援事業給付費」として払い戻しされます。なお、サービス利用から5年間は申請が可能です。
世帯について
種別 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障がいのある人とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
住民票上の世帯 |
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
(1)障害福祉サービス(例:居宅介護、短期入所など)
(2)障害児通所支援(例:児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
(3)障害児入所支援
(4)地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援)
(5)補装具(例:車いす、義足など)
- 同じ人が、(1)~(4)のいずれかを併用している場合に限ります。
(6)介護保険サービス(例:訪問介護、通所介護など)
- 同じ人が、(1)または(4)を併用している場合に限ります。
払い戻しされる額
世帯の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が払い戻しされます。
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。(障害児の特例)
(1)1人の障がい児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
(2)同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
サービスの種類 | 利用者負担上限月額 |
在宅系サービス | 4,600円 |
入所系サービス | 9,300円 |
- 世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。
申請手続きについて
下記のものを持参し、申請してください。申請受理後、領収書の内容とサービス提供事業者からの請求情報を確認の上、償還金額を算定し、指定口座に振り込みます。
(1)領収書原本
- 利用者負担分と支払い先が独自に徴収している払い戻し対象外となる実費負担分の内訳が分かるもの
(2)支給決定者(障がい児の場合は保護者)の振込口座が分かるもの(通帳など)
(3)受給者証(受給している全てのサービスのもの)
(4)補装具費支給決定通知書
- 補装具費の支給を受けている場合のみ必要
(5)高額介護サービス費支給決定通知書
- 介護保険サービスも利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 地域福祉係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2023年03月02日