旧優生保護法補償金等支給法の施行について
令和7年1月に「旧優生保護法補償金等支給法」が施行されました。
この法律は、本人の気持ちを聞かれることなく子どもができなくなる手術を受けるなど、体や心に大きな苦しみや痛みを受けた方々に対して国が補償金を支払うことなどを定めています。
添付ファイルをご確認いただき、対象となる方は下記URLから期日までに申請手続きをしてください。
兵庫県ホームページ 旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kyuuyuuseihogo.html
【お問い合わせ・申請先】
兵庫県 旧優生保護法専用相談窓口(専用)
(電話番号)078-362-3439
(ファックス)078-362-3913
【申請期日】
令和12年1月16日(水曜日)
旧優生保護法補償金等支給法ポスター (PDFファイル: 184.0KB)
旧優生保護法補償金等支給法リーフレット (PDFファイル: 745.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 地域福祉係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2025年02月10日