児童手当制度改正
令和6年度10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
主な改正内容
1.支給対象年齢の引き上げ
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳の年度末(高校生年代)までとなります。
2.所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
3.多子加算の拡充
第3子以降の支給額が月額3万円となります。
第3子以降の数え方:22歳の年度末(親などの経済的負担がある場合)までの子を第1子とする数え方に変わります。
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第1子・第2子 |
第3子以上 |
0歳~3歳の誕生月まで |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代(22歳年度末まで) |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
4.支給月の変更
児童手当の支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)となります。
支給月 |
支給対象期間 |
2月 |
12月分~1月分 |
4月 |
2月分~3月分 |
6月 |
4月分~5月分 |
8月 |
6月分~7月分 |
10月 |
8月分~9月分 |
12月 |
10月分~11月分 |
制度改正により新たに申請が必要な方
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育されている方
2.所得上限限度額以上により現在児童手当(特例給付)を受給していない方
3.3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童を養育されている方
1及び2に該当されると思われる方へは、案内を9月20日に発送しました。
3に該当される方は、申請が必要です。
関連ファイルをご確認ください。
また、申請なしで支給額が変更となる方へは、変更後の支給額の通知を12月以降に発送する予定です。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
関連ファイル
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 141.4KB)
更新日:2024年09月25日