児童手当制度改正

更新日:2024年09月25日

令和6年度10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。

主な改正内容

 

1.支給対象年齢の引き上げ

児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳の年度末(高校生年代)までとなります。

2.所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

3.多子加算の拡充

第3子以降の支給額が月額3万円となります。

第3子以降の数え方:22歳の年度末(親などの経済的負担がある場合)までの子を第1子とする数え方に変わります。

児童手当支給額

 

第1子・第2子

第3子以上

0歳~3歳の誕生月まで

15,000円

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

30,000円

大学生年代(22歳年度末まで)

子の数のカウントのみ

子の数のカウントのみ

4.支給月の変更

児童手当の支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)となります。

児童手当支給月

支給月

支給対象期間

2月

12月分~1月分

4月

2月分~3月分

6月

4月分~5月分

8月

6月分~7月分

10月

8月分~9月分

12月

10月分~11月分

 

 

制度改正により新たに申請が必要な方

1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育されている方

2.所得上限限度額以上により現在児童手当(特例給付)を受給していない方

3.3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童を養育されている方

1及び2に該当されると思われる方へは、案内を9月20日に発送しました。

3に該当される方は、申請が必要です。

関連ファイルをご確認ください。

また、申請なしで支給額が変更となる方へは、変更後の支給額の通知を12月以降に発送する予定です。

申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

住所:678-1292

兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1114

ファックス:0791-52-6015

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